法律はテキトー


・日本国憲法第27条第3項は「児童は、これを酷使してはならない」としている

・光GENJI通達、労働基準法の年少者の深夜労働に関する通達
当時中学生であった、赤坂晃及び佐藤敦啓が、生放送の深夜TV番組に出演できないことに対する、国民の不満に対処することを目的とした通達







ファンが少年タレントを見たいと言ったら,労働基準法も緩和される。赤坂,佐藤は深夜も働いた。

保護者が部活しろ~。去年の優秀な顧問と ち が う だ ろ~。 もっと 働け~。
といえば,働かされる。 

(若干近いものを感じる。)





教員が36協定を結んでいないなど,・・・ひどいもんだ。